活動報告

2020年06月

新型コロナウイルス感染症により影響を受ける小規模事業者様への支援金のお知らせ

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける市内の小企業者を集中的に支援するため、支援金を支給します。

詳細は前橋市のホームページでご確認ください。

前橋市ホームページ
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/sangyoseisaku/oshirase/24223.html


●支援額

1事業者につき、一律5万円


●支援要件

次のすべての要件を満たす者

・常時雇用する従業者が5人以下で、令和2年3月1日以前から事業を開始しており、実店舗や事業所等を市内におく事業収入を得ている事業者(市外在住者を含む)

・日本標準産業分類における大分類のうち、農業・林業、漁業、及び公務を除くすべての業種。ただし、信用保証協会の信用保証対象外業種を除く。
なお、事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種については、許認可を受けていること。

・群馬県の「感染症対策事業継続支援金」の対象事業者でない者

・前橋市の「経営安定資金」で借入利子補助等を受けない者及び前橋市のほかの新型コロナウイルス感染症関連支援金等の支給を受けない者

・市税の滞納がない者

・自己又は自己の団体の役員等は、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団等」という。)には該当しない者


●申請手続
〇申請期間

令和2年6月1日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)まで(当日消印有効)。
ただし、申請金額の合計が予算額に達した時点で受付を終了します。


〇申請書類の提出方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送で申請書類を送付してください。

レターパックや簡易書留等、追跡可能郵便で送付先へ郵送してください。


〇送付先

〒371-0035 前橋市岩神町一丁目2番地1
前橋市商工関係小規模事業者集中支援金受付センター


●申請に係る問い合わせ先

前橋市商工関係小規模事業者集中支援金電話対応コーナー
電話:027-898-2661
受付時間:平日の午前9時から午後5時まで


◎本支援金を装った詐欺にご注意ください

前橋市商工関係小規模事業者集中支援金電話対応コーナー及び受付センターから審査等のため、申請内容について、電話で問い合わせることがあります。

(電話対応コーナー及び受付センターの電話番号は027-898-2661又は027-234-31●●です。)

ただし、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたりキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。

また、支援金給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

その他、不審なメールや電話等があれば、最寄りの警察署にご相談ください。